大判例

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東京高等裁判所 昭和45年(ラ)475号 決定

(一) 抗告人はまず、土地登記簿謄本、調停取下証明書、住民票謄本及び建物登記簿謄本等書証の提出に要した費用は民事訴訟費用法第一五条により訴訟費用に当るという。しかし、抗告人主張の右各書面は、東京地方裁判所昭和四〇年第(ワ)四一九三号第三者異議事件の書証として提出されていないのみならず、これらの書面の入手が訴訟遂行上必要であり、かつ郵便によつたのでは目的を達することができないので、抗告人がその下附申請に直接赴いた事情等具体的にこれが権利の伸長又は防禦に必要であつた事実を明確にする資料はないので、抗告人提出の別紙添付目録中「休止証明願提出日当並びに旅費」以下「建物登記簿謄本申立提出日当並びに旅費」までの各項目に掲げる費用は、これを訴訟費用として算定することはできない。

(二) つぎに抗告人は訴訟費用額確定決定正本受領のため旅費日当一、〇〇〇円を要したとし、これを訴訟費用として算定すべき旨主張する。しかしながら、訴訟費用額確定決定正本の送達は、書記官がその職務として、通常執行吏又は郵便集配人を介してこれを施行するのであつて、書記官が自ら送達することは例外であるから、当事者間が出頭したため、直接これを交付したとしても、当事者がそのため要した旅費日当は権利の伸長又は防禦に必要な費用とはいえない。抗告人の右主張は理由がない。

(浅沼 岡本 田畑)

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